特定投資家制度に関する期限日

金融商品取引法における「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ

金融商品取引法において、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区分されます。この制度を「特定投資家制度」といいます。
本制度では、お客様が「特定投資家」に区分される場合には、金融商品取引業者に適用される行為規制の一部(契約前の書面交付義務等)の規定が適用除外となります。
また、一般投資家へ移行可能な特定投資家は一定の手続きをすれば一般投資家へ移行し、特定投資家へ移行可能な一般投資家は一定の手続きをすれば特定投資家へ移行することが可能です。この移行の有効期間は原則として1年とされていますが、金融商品取引業者が1年を超えない日を「期限日」として設定することも許されているため、当社は「期限日」を下記の通りとします。
なお、「期限日」の翌日以降は、移行したお客様は移行前の投資家区分に戻りますので、移行の継続をご希望の場合は、再度所定のお手続きが必要となります。

一般投資家から特定投資家への移行

→ 弊社が定める1年以内の期限日まで
(特定投資家へ移行後、申出を行えばいつでも一般投資家へ戻る事が可能)

特定投資家から一般投資家への移行

→ 特定の期限なし
(一般投資家へ移行後、申出を行えばいつでも特定投資家へ再び戻る事が可能)

【特定投資家制度に関する期限日】

移行承諾日後最初に到来する、「1月28日」とします。(休日である場合を含みます。)

商号等

第二種金融商品取引業
登録番号 関東財務局長(金商)第2223号
インリックス株式会社

当社が加入する協会等

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会